総務パーソンが押さえておきたい2020年6月のトピックス
最終更新日:
2020年05月26日
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法務
執筆/小沢・秋山法律事務所 弁護士 香月裕爾
使用者責任における逆求償
従業員が業務中に事故を起こして第三者を死傷させた場合、使用者である会社は民法第715条第1項に基づき、被害者に対して損害賠償責任を負うことになります。会社が被害者に賠償金を支払えば、従業員に対して損害賠償額の全部または一部、求償権を行使できます。それでは、その従業員が被害者に損害賠償をした場合、使用者に求償はできるでしょうか。
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