総務パーソンが押さえておきたい2021年8月トピックス
最終更新日:
2021年07月27日
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法務
執筆/小沢・秋山法律事務所 弁護士 香月裕爾
公益通報者保護法に基づく指針案
公益通報者保護法の改正により、事業者には公益通報に適切に対応するために必要な体制の整備等が求められています。そして、体制整備のために内閣総理大臣が指針を定めることとされており、指針等に関する検討会が指針案を公表しました。概要は次の通りです。
まず、公益通報対応業務従事者を、(1)内部公益通報受付窓口において受け付ける内部通報に関して公益通報対応業務を行う者であり、かつ、当該業務に関して公益通報者を特定させる事項を伝達される者であること、(2)従事者を定める際には書面により指定する、など、従事者となる者が明らかとなるよう定めています。
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