10月は「年次有給休暇取得促進期間」 政府目標達成の取得率70%に向けて取り組みを強化
月刊総務オンライン編集部
最終更新日:
2024年10月02日
厚生労働省は、10月を「年次有給休暇取得促進期間」と定め、ワーク・ライフ・バランス実現に向けた広報活動を強化している。政府は2024年8月に「過労死等の防止のための対策に関する大綱」を閣議決定し、2028年までに年次有給休暇の取得率を70%に引き上げる目標を掲げている。しかし、2022年の取得率は62.1%にとどまり、依然として目標には届いていない。
「有給休暇を取っておきたい」日本人 計画的に取得を促すには?
政府は過労死や過労による健康被害を防ぐため、労働者が年次有給休暇を取得しやすい環境づくりを促している。2019年の法改正により、企業には従業員に対し、毎年5日間の有給休暇を取得させる義務がある。しかし、法定基準を超える休暇取得を推進するためには、企業によるさらなる取り組みが必要とされている。
日本の有給休暇取得率は国際比較でも低いことが明らかになっている。エクスペディアが世界11か国を対象に実施した調査では、各国が軒並み8割を超える中、日本では「人手不足など仕事の都合上難しい」「緊急時に取っておく」などの理由で、約6割にとどまっている。
企業が年次有給休暇の取得を促進する方法として、計画的付与制度や時間単位年休の導入が有効とされている。
年次有給休暇の計画的付与制度
年次有給休暇の計画的付与制度は、5日間を除く有給休暇日数について、労使協定を結ぶことで企業が休暇を計画的に割り振ることができる制度である。この制度の導入により、企業は業務の効率化と労働者の休暇取得を両立させることができる。厚生労働省は次の3つの付与方式を推奨している。
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