総務のマニュアル
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企業と従業員を守る カスタマーハラスメント実務入門
業務特性を踏まえた具体化のススメ 自社にとっての「カスハラ」行為を4つの類型例から考える
株式会社エス・ピー・ネットワーク 執行役員(総合研究部担当) 主席研究員 西尾 晋
最終更新日:
2024年02月06日
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前回「それ、本当に『いいがかり』? 対策を整備する前に決めておきたい自社における『カスハラ』の定義」では自社でカスタマーハラスメント(以下、カスハラ)の定義を明確にしておくことの大切さについて述べました。今回は、カスハラの行為類型の明確化とカスハラが企業に与える影響について考えていきます。
どんな行為がカスハラに当たるのか? 定義と併せて具体化しよう
カスハラの定義と併せて明確にしておきたいのが、具体的にどのような行為がカスハラに当たるのか、自社の業務特性を踏まえたカスハラの行為類型です。
厚生労働省の「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」(以下、厚労省カスハラマニュアル)では、「顧客等の要求の内容が妥当性を欠く場合」の例として、
- 企業の提供する商品・サービスに瑕疵・過失が認められない場合
- 要求の内容が、企業の提供する商品・サービスの内容とは関係がない場合
を挙げています。
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