総務のマニュアル2026年度「年収の壁」引き上げへの対応

改正で大きな影響が出る社会保険の壁:2026年10月「106万円の壁」撤廃で加入の新要件は?

日本橋人事賃金コンサルタント・社会保険労務士小岩事務所  代表 特定社会保険労務士 小岩 和男
最終更新日:
2026年05月20日
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第1回で解説した「7つの壁(税金・社会保険)」の中で最大の影響を受けるのが、「社会保険における壁」です。第2回となる今回は社会保険に焦点を当てて解説します。

最大の影響を受ける、社会保険における年収の壁

社会保険(厚生年金保険・健康保険は、会社員の配偶者などで一定の収入がない場合、被扶養者(第3号被保険者)として、社会保険料の負担はありません。一定の収入を超えると、社会保険料の負担が発生(手取り収入が減少する)します。

そこで、それを避けるため、就業調整(働き控え)をする人がいるのが現在の状況です。その収入基準(年収換算にすると約106 万円や 130 万円)がいわゆる社会保険における「年収の壁」です。

図表1:社会保険における「年収の壁」

従業員数50人超企業に週20時間以上で勤務する場合 「106万円の壁」
加入制度:厚生年金保険・健康保険
※最低賃金の状況を踏まえ、2026年10月に撤廃予定
上記以外の場合 「130万円の壁」
加入制度:国民年金・国民健康保険
出所:厚生労働省「『年収の壁』への対応

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プロフィール

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日本橋人事賃金コンサルタント・社会保険労務士小岩事務所  代表 特定社会保険労務士
小岩 和男

中央大学法学部法律学科卒業後、東武不動産株式会社(東武鉄道グループ)に入社。以降、不動産営業を経て人事総務業務に従事。2004年、社会保険労務士試験合格後独立。現在、日本橋人事労務総研代表・特定社会保険労務士として、企業の労務顧問・講演・執筆業務で経営者を支援している。主な著書に『ぜんぶわかる人事・労務』(成美堂出版)、『図解即戦力社会保険・労働保険の届け出と手続きがこれ1冊でしっかりわかる本』(技術評論社)がある。

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