総務のマニュアル
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2026年度「年収の壁」引き上げへの対応
改正で大きな影響が出る社会保険の壁:2026年10月「106万円の壁」撤廃で加入の新要件は?
日本橋人事賃金コンサルタント・社会保険労務士小岩事務所 代表 特定社会保険労務士 小岩 和男
最終更新日:
2026年05月20日
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第1回で解説した「7つの壁(税金・社会保険)」の中で最大の影響を受けるのが、「社会保険における壁」です。第2回となる今回は社会保険に焦点を当てて解説します。
最大の影響を受ける、社会保険における年収の壁
社会保険(厚生年金保険・健康保険は、会社員の配偶者などで一定の収入がない場合、被扶養者(第3号被保険者)として、社会保険料の負担はありません。一定の収入を超えると、社会保険料の負担が発生(手取り収入が減少する)します。
そこで、それを避けるため、就業調整(働き控え)をする人がいるのが現在の状況です。その収入基準(年収換算にすると約106 万円や 130 万円)がいわゆる社会保険における「年収の壁」です。
図表1:社会保険における「年収の壁」
| 従業員数50人超企業に週20時間以上で勤務する場合 | 「106万円の壁」 加入制度:厚生年金保険・健康保険 ※最低賃金の状況を踏まえ、2026年10月に撤廃予定 |
| 上記以外の場合 | 「130万円の壁」 加入制度:国民年金・国民健康保険 |
出所:厚生労働省「『年収の壁』への対応」
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