ここでは、外国籍労働者に適用される主な法律について紹介します。
外国籍労働者に適用される法律と規制
日本で外国人に働いてもらう場合、どこの国の法律が適用されるのかが問題になります。この点については、日本で働いてもらう以上、日本の法律が適用されるというのが国際法のルールになります。つまり、労働基準法や労働契約法、労働安全衛生法といった各種労働法令が外国人の場合にも適用されることになります。最低賃金法も外国籍労働者に適用されますので、外国人を最低賃金法違反で雇用することはできません。
適用となる主な法律は「労働基準法」「労働契約法」「労働安全衛生法」「最低賃金法」「育児・介護休業法」「民法」「男女雇用機会均等法」となります。
労働基準法や労働契約法の適用があるため、外国人を雇用する場合にも、雇用契約書や労働条件通知書の作成が必要不可欠となります。
日本語の能力があまり高くない場合には、その外国人の国の言語で雇用契約書や労働条件通知書を作成するといったことも検討しなければなりません。また、複数の外国人を採用する場合には、その言語で記載した就業規則や業務マニュアルを用意しておくことも必要です。
雇用契約書の注意点としては、雇用期間を明確にしておくことと、万が一、就労するために必要な就労ビザが取得できなかった場合には、労働契約は履行不能で消滅する旨を明確に記載しておかなければなりません。
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