育児・介護休業法改正で子の看護休暇が拡充、共育て推進のための給付金も開始 企業も制度対応進む
月刊総務オンライン編集部
最終更新日:
2025年03月31日

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2025年4月1日から施行される改正育児・介護休業法では、子の看護休暇に関する規定が見直され、対象となる子の年齢が「小学校3年生修了まで」に拡大されるほか、取得理由として「感染症による学級閉鎖」や「入園・卒園式への参加」などが追加された。
この改正を受け、複数の企業が制度の見直しを進めており、有給休暇の範囲拡大や子の行事参加を想定した柔軟な運用が広がっている。
また、政府による「こども未来戦略」の加速化プランの一環として、両親で育児休業を取得した場合の「出生後休業支援給付金」や、短時間勤務時の「育児時短就業給付金」が新設され、企業側では関連するシステム対応も始まっている。
ナウビレッジが有給の「キッズデイ」制度を導入 子の行事や学級閉鎖にも対応
デジタルマーケティング支援を行うナウビレッジ(東京都港区)は3月28日、育児・介護休業法の改正に合わせ、「子の看護等休暇」を有給で取得できる独自制度「キッズデイ」を導入すると発表した。
同社では、正社員に対して「子の看護等休暇」を年6日分、有給で付与してきた。今回の制度改定により、休暇取得の対象となる理由が拡大された。新たに、以下のような場面での利用が可能となる。
対象者
- 小学校3年生修了までの子を養育する正社員
取得可能数
- 子が1人:年6日(すべて有給)
- 子が2人以上:年最大10日(うち6日有給、残り4日は無給)
取得対象となる場面
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