厚労省、労働安全衛生対策を取りまとめ 個人事業者を含めた災害防止策などを明記

月刊総務 編集部
最終更新日:
2025年01月20日
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厚生労働省の労働政策審議会は1月17日、今後の労働安全衛生対策を取りまとめ公表した。この中では、個人事業者や職場のメンタルヘルス対策、治療と仕事の両立支援対策の推進などが盛り込まれた。

混在作業時への対応など個人事業者の安全衛生対策を強化

労働安全衛生法(安衛法)では、職場における労働者の安全と健康の確保とともに、快適な職場環境の形成を掲げ、その手段として、事業者に対し、労働災害の防止のための危害防止基準の確立や責任体制の明確化、自主的な活動の促進など総合的かつ計画的な安全衛生対策を求めている。

同省は今回、近年の労働環境の実態などを踏まえ、今後の指針となる労働安全衛生対策を示した。

個人事業者などに対する安全衛生対策の推進では、既存の労働災害防止対策に個人事業者などをも取り込み、労働者のみならず個人事業者による災害の防止をはかるべきとし、個人事業者自身が行うべき措置と、注文者の措置を明記した。

個人事業者自身による措置では、危険箇所などへの立入禁止について、個人事業者などに対し、事業者が講じる措置に応じて必要な事項を遵守することを罰則付きで義務付けることとした。

注文者に対しては、荷の搬入・搬出作業、機械・設備のメンテナンス作業などでは混在作業による労働災害が発生し得ることから、管理事業者は今後、業種を限定することなく、作業間の連絡調整などの必要な措置が義務化される。

また、個人事業者などの業務上災害については現状、網羅的に把握する仕組みがないことから、労働者死傷病報告の仕組みを参考に、個人事業者の業務上災害の報告制度を創設するとしている。

全事業におけるストレスチェック実施なども義務化へ

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