人生100年時代に対応した職場へ エイジフレンドリーガイドラインの活用

【エイジフレンドリーガイドライン】勤務時間や作業方法の見直しなどソフト面の対策 補助金情報も

特定社会保険労務士 中小企業診断士 坂本 直紀
最終更新日:
2025年01月27日

エイジフレンドリーの目的や注目される背景、「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」(以下、エイジフレンドリーガイドライン)を基にした対策のポイントなどについて3回に分けて紹介する本連載。最終回となる今回は、エイジフレンドリーガイドラインを基に企業がソフト面で対応すべきこと、そしてエイジフレンドリー補助金の情報について解説します。

1. 基本的な考え方

敏しょう性や持久性、筋力といった体力の低下などの高年齢労働者の特性を考慮して、作業内容などの見直しを検討し、実施します。その際、高年齢労働者の特性やリスクの程度を勘案し、事業場の実情に応じた優先順位を付けて対策に取り組みます。

2. ソフト面に関する具体的な対策

(1)勤務形態や勤務時間の工夫

事業場の状況に応じて、勤務形態や勤務時間を工夫することで高年齢労働者が就労しやすくします。たとえば、短時間勤務、隔日勤務、交代制勤務などが挙げられます。

(2)作業への配慮

高年齢労働者の特性を踏まえ、ゆとりのある作業スピード、無理のない作業姿勢などに配慮した作業マニュアルを策定、または改定を行います。

注意力や集中力を必要とする作業については、作業時間を考慮します。また、注意力や判断力の低下による災害を避けるため、複数の作業を同時進行させる場合の負担や、優先順位の判断を伴うような作業にかかる負担を考慮します。

腰部に過度の負担がかかる作業方法については、重量物の小口化、取り扱い回数の減少などの改善をはかります。身体的な負担の大きな作業では、定期的に休憩を入れたり、作業休止時間を設けるなどの運用をはかります。

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プロフィール

特定社会保険労務士 中小企業診断士
坂本 直紀

坂本直紀社会保険労務士法人 代表社員。特定社会保険労務士、中小企業診断士。就業規則、残業対策等の労務支援のほか、セミナー、社内研修講師としても活躍中。著書に『ストレスチェック制度 導入と実施後の実務がわかる本』(日本実業出版社)など多数。厚生労働省パワハラ対策企画委員会メンバー(2016年度~ 2018年度)。

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