勤務時間が短い障がい者も雇用率算定対象に 障害者雇用調整金・奨励金などの見直しも検討

月刊総務オンライン編集部
最終更新日:
2022年06月20日
3734366

厚生労働省 労働政策審議会は6月17日、現在は雇用義務対象外である所定労働時間が週10時間以上20時間未満の障がい者を事業主が雇用した場合、実雇用率の算定に含められるよう厚生労働大臣に提言した。

厚生労働省では提言の内容を踏まえ、障がい者雇用施策の見直しを図る。

週の労働時間が短い従業員でも障がい者雇用率に算定可能に 一方、特例給付金も廃止に

同審議会は今回取りまとめた意見書で、所定労働時間が週10時間以上20時間未満の重度身体障がい者、重度知的障がい者、精神障がい者を事業主が雇用した場合、実雇用率の算定に含めることができるようにすることを提言した。

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