全国の労基署、「労働者になっているかもしれない」フリーランスを対象にした相談窓口を設置
月刊総務オンライン編集部
最終更新日:
2024年10月28日
厚生労働省は、11月1日に施行される「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)に合わせ、全国の労働基準監督署に「労働者性が疑われるフリーランス」からの相談窓口を設置すると発表した。フリーランスの働き方が労働基準法上の労働者に該当するかを確認するサポートを行うことで、実態に応じた法的保護を受けやすくする狙いがある。
それはフリーランスの働き方ではない? 労働者性を確認できる相談窓口を新設
厚生労働省は、11月1日に施行される「フリーランス・事業者間取引適正化等法」に基づき、全国の労働基準監督署にフリーランス向けの相談窓口を新設する。同法の施行は、フリーランスとして働く人々の労働環境の適正化を目指すもので、フリーランスであっても実態として労働者の要件を満たす場合、労働基準法上の保護対象となる可能性がある。
この相談窓口では、請負契約や委任契約といった契約形態にかかわらず、業務の実態が労働者としての性質を持つと考えられるフリーランスからの相談を受け付ける。また、労働基準法や最低賃金法の適用が可能かについて自己診断を支援する「働き方の自己診断チェックリスト」を提供し、必要に応じて法的保護の範囲を確認するサポートを行う。
労働者性の判断基準とは
一般的に、フリーランスは独立事業者として労働基準法や最低賃金法の適用を受けないが、業務内容や管理方法が社員と類似する場合には「労働者性」を持つと判断されることがある。厚労省は「働き方の自己診断チェックリスト」を通じて、たとえば以下のような具体的な判断基準を示している。
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