2024年4月から労働条件明示ルールが変更、ポイント4点 厚生労働省が事業者に準備を呼び掛け

月刊総務 編集部
最終更新日:
2023年10月13日
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厚生労働省は10月12日、2024年4月から制度改正となる「労働条件明示」についてリーフレットやパンフレット、Q&Aを作成して事業者への周知徹底を開始した。

明示ルールの変更は「有期契約労働者の無期契約への転換」と「就業場所・業務の変更の範囲」

労働条件の明示制度とは、労働契約を結ぶにあたって使用者が労働者に対してその条件を明らかにしなければならない条件を指定したもの。

今回、ルールが変わるのは、「有期契約労働者の無期契約への転換の際の明示の仕方」と「就業場所・業務の変更の範囲の明示」で、厚生労働省は2024年4月から、関係規則などの改正により、制度改正を実施する。

有期労働契約の締結と更新ごとに必要となる「更新上限の明示」

「有期契約労働者の無期契約への転換」でポイントになるのは、以下の3点。対象となるのはパートやアルバイト、契約社員、派遣労働者、定年後に再雇用された労働者などの有期契約労働者だ。

  • 更新上限の明示
  • 無期転換申し込み機会の明示
  • 無期転換後の労働条件の明示

「更新上限の明示」では、有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに更新上限の明示が必要となる。また、通算契約期間や更新回数の上限がある場合には、その内容の明示も必要になる。

更新上限の新設・短縮をする前のタイミングで更新上限を設定、短縮をする場合は、その理由を労働者に説明する必要が生じる。

契約当時は更新上限がなかったが、契約途中に更新上限を定めるケース
契約当時は更新上限がなかったが、契約途中に更新上限を定めるケース(※画像クリックで拡大)

無期転換申込権が発生する有期契約労働者には「無期転換にできること」を明示 転換後の労働条件も書面で明示

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