総務部門が押さえておくべき2025(令和7)年に施行の法令改正情報
【4月施行】ついに65歳までの「雇用確保」義務化へ 2025年に施行される法改正まとめ(2)
月刊総務オンライン編集部
最終更新日:
2025年02月12日

アクセスランキング
前回「【1月~4月施行】育児・介護休業法はどう変わる? 2025年に施行される法改正まとめ(1)」では1月1日、3月24日、4月1日から施行される法律について解説しました。今回は、4月施行分の育児・介護休業法を除く、4月1日から施行されるさまざまな法律についてお伝えします。
【4月1日施行】障がい者雇用の除外率の引き下げ(障害者雇用促進法施行規則)
障がい者が働くことが一般的に困難であると認められる業種については、雇用労働者数を計算する際に、除外率に相当する労働者数が控除され、障がい者の雇用義務が軽減されています。
この除外率制度については2004年に廃止されており、現在は経過措置として、除外率設定業種ごとに除外率を設定し、段階的に除外率を引き下げています。
今回の改正により、一律10ポイントの除外率引き下げが実施されます(図表)。
図表:改正後の障がい者雇用の除外率
業種 | 除外率 |
---|---|
・非鉄金属第一次精錬・精製業・貨物運送取扱業(集配利用運送業を除く) | 5% |
・建設業・鉄道業・道路貨物運送業・郵便業(信書便事業を含む) | 10% |
・港湾運送業・警備業 | 15% |
・鉄道業・医療業・高等教育機関・介護老人保健施設・介護医療院 | 20% |
・林業(狩猟業を除く) | 25% |
・金属鉱業・児童福祉事業 | 30% |
・特別支援学校(専ら視聴障害に対する教育を行う学校を除く) | 35% |
・石油・亜炭鉱業 | 40% |
・道路旅客運送業・小学校 | 45% |
・幼稚園・幼保連携型認定こども園 | 50% |
・船員法による船舶運航の事業 | 70% |
出所:厚生労働省「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」を基に編集部が作成
【4月1日施行】リスキリング支援と雇用のセーフティネットの構築(雇用保険法)
※掲載されている情報は記事公開時点のものです。最新の情報と異なる場合があります。