廃棄物処理委託における失敗例から学ぶ! 契約で陥りやすいミス回避術
情報提供不足で訴訟に発展したケースも 産廃処理委託契約書の記載項目で特に間違いやすい3項目
行政書士エース環境法務事務所 行政書士 尾上 雅典
最終更新日:
2024年01月12日

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連載最後となる今回は、委託基準の中で最も間違いが起こりやすい「産業廃棄物処理委託契約書」について解説します。
業者が用意した契約書、きちんと確認していますか?
第1回の記事「委託基準違反に要注意! 産業廃棄物処理業者の不正であなた自身が『懲役刑』になる可能性も」では、「委託基準」と委託基準違反へのペナルティーとしての「措置命令(廃棄物処理法第19条の5)」の関係について触れたところです。具体的には、廃棄物処理法で記載が義務付けられた項目(法定記載事項)を欠いた契約書を作成・保存すると、それだけで懲役刑の対象となるのみならず、不法投棄が起きた場合には、捨てられた廃棄物の撤去費用の負担などが措置命令によって求められるというリスクがあると解説しました。
法定記載事項の記載漏れは、担当者の不注意だけで容易に起きる可能性がありますが、予定されている刑事罰が「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはこの併科(廃棄物処理法第26条)」という重さであるにもかかわらず、「産業廃棄物処理業者が用意した契約書を未確認のまま、署名押印しているだけ」という企業が多いように思われます。
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