割増賃金率の引き上げの基礎知識
2023年4月より、中小企業における1か月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率が50%以上に引き上げられます。ここでは割増賃金率の概要と引き上げられた背景などについて解説します。
割増賃金とは
労働基準法では、1日8時間、1週40時間を法定労働時間と定めています(商業、映画・演劇業〔映画制作の事業を除く〕、保健衛生業および接客娯楽業であって、常時使用する労働者が10人未満の事業場は、特例として週法定労働時間は44時間)。また、毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければならないとされています(法定休日)。ただし、使用者が労働者の過半数で組織する労働組合か労働者の過半数を代表する者と時間外、休日の労働に関する労使協定を締結し、行政官庁に届け出た場合は、労働者に法定労働時間を超える労働や法定休日における労働をさせることができます。この労使協定は労働基準法第36条に定めがあり、一般に「36協定」と呼ばれています。
労働者に法定労働時間を超えて労働させた場合(以下、時間外労働)、あるいは深夜や法定休日に労働をさせた場合は通常の賃金に一定率以上割り増しした賃金を支払わなくてはなりません。それを割増賃金といいます。
時間外労働と休日労働に対する割増賃金は、長時間の労働や所定労働日以外の労働に対する労働者への補償です。そして、深夜労働に対する割増賃金は、深夜の時間帯に勤務することによる心身の負担に対する補償として支払いが義務付けられているものです。
他方で、労働基準法第41条において「事業や業務の性質または態様が法定労働時間や週休制を適用するに適しない」として、労働時間や休憩および休日に関する法規制を適用しない労働者が定められています(適用除外)(図表1)。
※掲載されている情報は記事公開時点のものです。最新の情報と異なる場合があります。
アクセスランキング
ダウンロード資料、アイテム
特別企画、サービス
-
総務が押さえておくべき 2023(令和5)年に施行の法令改正情報
2023年は2022年に引き続き施行される育児・介護休業法のほか、労働基準法や労働安全衛生法、国民年金法の改正法令などが施行されます。本稿では今年に施行等される法令の中で、総務業務関連のものをピックアップしました。 -
【編集部厳選】総務1年生にオススメしたいコンテンツ20本
『月刊総務』編集部が、総務1年生やこの春久々に総務業務を担当する方にオススメのコンテンツを厳選。この機会に、総務実務の基本はもちろん、ビジネススキルや総務の考え方について学んでみませんか? -
総務のマニュアル
総務・バックオフィスの実務を実践的にサポートする「総務のマニュアル」シリーズ。ビジネストレンドを押さえた内容で、いま総務が知っておきたいポイントを具体的に解説していきます。 -
多様な働き方に対応する 社内コミュニケーション術
リモートワーク、ABWなど働き方の多様化がさらに広がっています。対面のコミュニケーションが減っている中においても、コミュニケーションを活性化するために、どうしていくべきでしょうか。 -
テレワークを実現するペーパーレス化と文書管理のポイント
ハイブリッドワークの需要が高まったものの、総務・経理などの管理部門では、請求書や契約書など書類のデジタル化に対応できず、出社を余儀なくされた方も多いのではないでしょうか。 -
総務辞典
総務辞典とは、どなたでもご利用いただける、総務業務に関する一般知識、関連法令や実務ノウハウなど総務に関する用語辞典です。 -
無料オンラインセミナーのご案内
月刊総務が開く、無料オンラインセミナーの予定はこちらからご確認ください。さまざまな企業と共催し、より専門的な知識を幅広いテーマで発信。総務の皆様の情報収集にお役立てください。 -
『月刊総務』調査
『月刊総務』では、不定期にアンケート調査を実施し、その結果を公開しています。全国の総務パーソンがどのように業務に対応しているのか、何を感じているのか、総務の現状を確認してみましょう。 -
YouTube 月刊総務チャンネル
『月刊総務』公式YouTubeチャンネルです! 「働き方」「戦略総務」などのテーマについて、数分で気軽にキャッチできる情報を発信していきます。ぜひ、チャンネル登録をお願いします! -
業務効率化&コスト削減 購買プラットフォーム
オフィス用品に関する困りごとを解決し、業務効率化とコスト削減を実現いたします。Kobuyは、一貫堂が提携するパートナーサプライヤに加え、お客様ご希望のサプライヤ商品・サービスを一元管理できるオフィス用品一括購買システムです。