2025年4月から順次施行 改正育児・介護休業法の対応のポイント
看護休暇、学級閉鎖・学校行事でも取れるように 「育児・介護休業法」改正で4月から変わること
エキップ社会保険労務士法人 代表社員 濱田 京子
最終更新日:
2025年04月14日

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前回「4月から始まった『改正育児・介護休業法』 制度についての基礎知識をおさらい」では、育児・介護休業法の基礎知識について紹介しました。今回は、2025年4月からの改正事項について解説していきます。2022 年には男性の育児休業取得を促進することが主な目的でしたが、今回の改正は男女ともに仕事と育児・介護を両立できるようにすることが目的とされ、より柔軟な働き方を実現するための措置が拡充されています。具体的な内容を確認していきましょう。
子の看護休暇の見直し
子の看護休暇は、その対象となる子の範囲が、改正前は「小学校就学前まで」でしたが、「小学校3年生修了まで」に延長されます(図表1)。
図表1:子の看護休暇の見直し
改正内容 | 施行前 | 施行後 |
---|---|---|
対象となる子の範囲の拡大 | 小学校就学の始期に達するまで | 小学校3年生修了まで |
取得事由の拡大 ((3)(4)を追加) |
(1)病気・けが (2)予防接種・健康診断 |
(1)病気・けが (2)予防接種・健康診断 (3)感染症に伴う学級閉鎖等 (4)入園(入学式)、卒園式 |
労使協定による継続雇用期間 6か月未満の除外規定の廃止 |
〈除外できる労働者〉 (1)通算の所定労働日数が2日以下 (2)継続雇用期間が6か月未満 |
〈除外できる労働者〉 (1)通算の所定労働日数が2日以下 ※(2)を削除 |
名称変更 | 子の看護休暇 | 子の看護等休暇 |
また、取得事由も改正前は「子の病気やけが」「予防接種や健康診断」に限られていましたが、「感染症に伴う学級閉鎖等」や「入園(入学)式、卒園式」も加えられます。したがって名称も看護だけではなくなることから「看護等休暇」に変更されます。
さらに、子の看護休暇の適用は、労使協定の締結によって、一部の労働者が除外されていますが、その要件から「継続雇用期間が6か月未満の労働者」という条件が廃止されます。その結果、子の看護休暇の取得を除外できる労働者は「週の所定労働日数が2日以下の人」だけとなります。
育児介護休業規程などの就業規則に定められている内容ですので、規程の見直しが必要です。
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