今回から、初めて「退職給付会計」の経理処理をご担当される方を対象に、連載をしてまいります。
退職給付会計とは
「退職給付会計」とは何でしょうか? 従業員は、会社勤務をすることにより、会社から「退職金」や「企業年金」を受取ります。これは、会社を退職時に受け取るものであり、毎日の会社勤務により、その受け取る対価が発生しています。
「退職給付」とは、従業員一人ひとりの将来の受取り額を算出して、それを一定の率で割り引いたもの、すなわち現在価値になおしたものなのです。 勘定科目としては、貸借対照表では「退職給付引当金」、損益計算書では「退職給付引当金繰入額」を使用します。
退職給付会計制度が定められた背景
「退職給付会計」は、今から10年程前の2001年より始まりました。企業は、月々、従業員の給与より厚生年金の掛金を徴収していますが、それを原資として、資金運用をしており、これを「年金資産」と呼んでいます。
他方、会社は従業員に対して年金などの支払義務があり、負債を負っています。これが「退職給付債務」です。
「退職給付債務」>「年金資産」であるならば、年金の支払額がプールできていないという積立不足になり、貸借対照表にて「退職給付引当金」として負債計上されます。この積立不足が多額になりますと、負債が多すぎるということで当該企業の格付けは低下し、会社の資金調達金利が高くなります。 そのため、この負債を減らすために会社は「確定給付年金(年金の受取額が決まっている)」から「確定拠出年金(年金の運用次第で受取額が変わる)」へ移行したり、厚生年金基金の代行返上(企業が国にかわって年金資産の運用を行っていたものを国に返還)を行いました。
退職給付会計の範囲
退職給付会計の範囲には、次の年金制度(適格退職年金、厚生年金基金、確定給付企業年金法に定めた基金型企業年金、規約型企業年金など)が対象となります。キャッシュバランスプランも原則として対象となります。中小企業退職金共済、確定拠出年金法に定めた確定拠出年金(日本版401(k)等は適用対象外となります。
「確定給付」は退職給付会計の範囲ですが、「確定拠出」は適用対象外となります。 従業員の死亡時に支給される一部の特別退職金などのように、労働の対価としての性格が認められない場合は適用の対象になりません。また、臨時に支給される割増退職金は、労働の対価との関係が乏しいため、適用の対象外となります。 役員退職慰労金も、在任中の功績報償部分を加味することが一般的で、労働の対価との関係が必ずしも明確でないため、原則として適用の対象となりません。
次回より、実際の具体例(計算例)をあげまして、解説をしていきたいと思います。
<Key word>
・「退職給付引当金」・・・貸借対照表の負債に計上。企業が従業員に支払う年金の実質的な積立不足。
・「退職給付引当金繰入額」・・・損益計算書の主に「一般管理費」に計上。「(当期末の)退職給付引当金」?「(前期末の)退職給付引当金」で計算される。
・「確定給付年金」・・・将来の年金受取額は一定である。
・「確定拠出年金」・・・将来の年金受取額は、年金の運用成績で変化する。401Kをさす。
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