無関係とはいわせない!総務が知るべき関税の基礎
無関係とはいわせない!総務が知るべき関税の基礎 第15回:課税価格の決定の原則
堀 龍市税理士事務所 所長 堀 龍市
最終更新日:
2015年06月09日
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前回、特別な事情がないものは取引価格を基準に課税価格が計算されるというお話をさせていただきましたが、具体的には関税定率法第4条第1項で定める、課税価格の決定の原則にしたがって課税価格を決定することになります。
原則としては、「買手により売手に対し又は売手のために、輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格」
を基準として決定します。 では、この基準となる金額は何を見て判断すればよいのでしょうか。
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