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今までの回では主に輸入の際の通関について触れさせていただく機会が多かったので、今回は輸出通関について見ていきたいと思います。
関税法では、原則として、貨物を輸出しようとする者は、その貨物の品名並びに数量及び価格その他必要な事項を輸出申告書に記入し、仕入書を添付し、税関長に申告しなければならないと定めています。
輸出申告書というくらいですので、原則として書面を使用して申告を行うことができるのですが、次の4つの場合には例外が認められています。(ただし、実務上は輸入申告同様、コンピュータ端末によるオンライン処理が主流のようです。)
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