無関係とはいわせない!総務が知るべき関税の基礎
無関係とはいわせない!総務が知るべき関税の基礎 第13回:課税物件の確定の時期と適用法令の日(後半)
堀 龍市税理士事務所 所長 堀 龍市
最終更新日:
2015年04月14日
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さて、前回に引き続き「課税物件の確定の時期と適用法令の日(後半)」ということで、今回は適用法令の日についてお話をさせていただきたいと思います。
「課税物件の確定の時期」は課税標準を判断する上での貨物の性質や数量について、どの時点での状態を基にするかという点で重要でしたが、今回の「適用法令の日」はいつの日の税率を適用するかという点で非常に重要です。
それでは、早速いつの日の法令が適用されるのかについて、その原則と例外を見ていきましょう。
適用法令の日
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