無関係とはいわせない!総務が知るべき関税の基礎
無関係とはいわせない!総務が知るべき関税の基礎 第18回:関税の減免・戻し税制度
堀 龍市税理士事務所 所長 堀 龍市
最終更新日:
2015年09月25日
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関税には、一定の要件に該当する時、関税の全部が免除される「免税」、一部が免除される「減税」、また、納付後に一定の要件のもと関税の全部又は一部を払い戻す「戻し税」という制度があります。
主な目的には、国内産業の育成・保護、貿易又は学術の振興、社会・厚生・政策上の要請、国産品又は課税済み貨物に係る二重課税の排除などがありますが、これらの制度がどういったものなのか、いくつか例を見てみましょう。
1.再輸入免税(関税定率法第14条第10号)
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