2019年6月5日に改正が公布された「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(労働施策総合推進法)」の俗称。
大企業は2020年6月1日より、中小企業は2022年4月1日(それまでは努力義務)より、職場におけるパワーハラスメント防止措置が事業主の義務となっている。
事業主が講ずべき措置は次の通り。
事業主の方針の明確化およびその周知・啓発 (1)パワハラの内容、方針等の明確化と周知・啓発 (2)行為者への厳正な対処方針、内容の規定化と周知・啓発 |
相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 (3)相談窓口の設置と周知 (4)相談に対する適切な対応 |
職場におけるパワハラへの事後の迅速かつ適切な対応 (5)事実関係を迅速かつ正確に確認 (6)被害者に対する適正な配慮の措置の実施 (7)行為者に対する適正な措置の実施 (8)再発防止措置の実施 |
そのほか併せて講ずべき措置 (9)プライバシー保護のための措置の実施と周知 (10)相談、協力等を理由に不利益な取扱いをされない旨の定めと周知・ 啓発 |