厚労省、「育休中等業務代替支援コース」を創設 育児中の業務代替助成・1人当たり最大125万円
月刊総務オンライン編集部
最終更新日:
2023年11月21日
厚生労働省は11月20日、第64回労働政策審議会雇用環境・均等分科会を開催。「両立支援等助成金」の一部を見直し、育児休業取得時などの業務代替を支援する「育休中等業務代替支援コース助成金(仮称)」を創設すると発表した。施行は12月上旬の予定。
育休を支援する周囲や代替要員の雇用を支援する助成金を新設 支給額は最大125万円、加算要件あり
「育休中等業務代替支援コース助成金(仮称)」は、既存の「出生時両立支援コース助成金」の代替要員加算と、「育児休業等支援コース助成金」の業務代替支援を見直し、育児休業取得時などの業務代替支援として独立・拡充させるのが目的。育児休業や育児短時間勤務期間中の業務体制整備のため、業務を代替する周囲の労働者への手当支給や、代替要員の新規雇用(派遣受け入れ含む)を実施する。
休業取得・制度利用者1人当たりの支給額は以下の通り。
- 育児休業中の手当支給:最大125万円。業務体制整備経費:5万円(育休1か月未満2万円)・業務代替手当:支給額の3/4。※上限10万円/月、12か月まで。
- 育短勤務中の手当支給:最大110万円。業務体制整備経費:2万円・業務代替手当:支給額の3/4※上限3万円/月、子供が3歳になるまで。
- 育児休業中の新規雇用:最大67.5万円。代替期間に応じて以下の額を支給(最短7日以上:9万円、最長6か月以上:67.5万円)
※これらの支給は、初回から5年以内が対象。なお「プラチナくるみん認定」事業主には、加算・割増もある。
主な要件は以下の通り。
- 対象労働者が育児休業を取得するか、育児短時間勤務制度を利用する場合において、育児休業期間中に代替要員の新規雇用(派遣の受け入れを含む)または育児休業期間中・育児短時間勤務制度利用期間中に業務を代替する労働者への手当支給などを行うこと。
- 有期雇用労働者加算は、育児休業取得者・育児短時間勤務制度利用者が有期雇用労働者の場合に加算する。
- 育児休業などに関する情報公表加算は、自社の育児休業などの取得状況に関する情報を厚生労働省のウェブサイト「両立支援のひろば」で公表した場合に加算する。
男性育休の風土づくりを促進する両立支援等助成金(出生時両立支援コース)
同助成金は、男性労働者が育児休業や育児休暇を取得しやすい職場風土づくりに取り組み、子供の出生後8週間以内に連続5日以上の育児休暇を取得させた中小事業主に助成するという制度。第1種・第2種から成る。
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