総務部門が押さえておくべき2026(令和8)年に施行の法令改正情報

【1月~4月施行】下請法が取適法に。何が変わった? 2026年に施行の法令改正情報をチェック

月刊総務オンライン編集部
最終更新日:
2026年02月02日
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2026年は、下請法(取適法)の改正や短時間労働者の社会保険加入要件の見直しなど、総務実務に大きく影響する法改正が満載です。事前に確認し、総務業務に役立てていきましょう。

監修◎和田倉門法律事務所 弁護士 野村 彩

【1月1日施行】下請法から取適法へ(中小受託取引適正化法)

法律の題名・用語の変更

下請代金支払遅延等防止法(下請法)は、法律名が「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(略称:中小受託取引適正化法、通称:とりてき法)へ変更されます。それに伴い、法令内の用語も改正されます。下記は変更箇所の一例です。

  • 下請代金→製造委託等代金
  • 親事業者→委託事業者
  • 下請事業者→中小受託事業者

適用対象の拡大

従来の資本金基準に加え、従業員基準(100人・300人)が追加され、規制・保護の対象が拡充されます。また、適用対象となる取引に、「製造等の目的物の引き渡しに必要な運送の委託(特定運送委託)」が追加されます。

禁止行為の追加

代金に関する協議に応じない、必要な説明を行わないといった、一方的な代金決定が禁止されます。また、手形払いが禁止されます。その他の支払い手段(電子記録債権等)については、支払期日までに代金相当額満額を得ることが困難なものが禁止されます。

面的執行の強化

事業所管省庁にも指導・助言の権限が付与されます。また、執行機関(公正取引委員会など)に申し出たことを理由に報復措置が取られた場合の情報提供先としても事業所管省庁が追加されます。

その他改正点や実務上のポイントについては、月刊総務オンライン「総務のマニュアル」より「下請法の改正で生まれ変わる『中小受託取引適正化法』の対応実務」をご参照ください。

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