【1月~4月施行】育児・介護休業法はどう変わる? 2025年に施行される法改正まとめ(1)
2025年は、育児・介護休業法をはじめ、より働きやすい職場環境づくりに向けた法改正が行われます。事前に確認し、総務業務に役立てていきましょう。今回は1月1日、3月24日から施行される法律と、4月から施行される育児・介護休業法についてお伝えします。なお、10月から施行する育児・介護休業法については、連載3回目で解説します。
監修◎和田倉門法律事務所 弁護士 野村 彩
【1月1日施行】3歳未満の子供の養育特例申し出の添付書類を省略(厚生年金保険法施行規則)
子供が3歳に達するまでの養育期間中に標準報酬月額が低下した場合、養育期間中の報酬の低下が将来の年金額に影響しないよう、その子供を養育する前の標準報酬月額に基づく年金額を受け取ることができる措置(養育特例)があります。
手続きには、原則として「戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書」(原本)および「住民票の写し」(原本)が必要でしたが、事業主が従業員(被保険者)と子供の身分関係を確認した場合は、上記書類の添付は不要となります。
【3月24日施行】マイナ免許証の運用開始(道路交通法)
マイナンバーカードに運転免許証の情報を記録した「マイナ免許証」の運用が開始されます。ICチップにマイナ免許証の番号、有効期限、免許の種類、眼鏡が必要等の条件、顔写真などの情報を記録する手続きをすることで、マイナ免許証が利用できます。
なお、マイナ免許証を取得するか、引き続き従来の運転免許証を使うかは選択ができ、両方所持することも可能です。
【4月1日施行】仕事と育児の両立支援策の拡充(育児・介護休業法)(1)
子の看護休暇の見直し
子の看護休暇は、「子の看護等休暇」に名称が変更され、以下の内容が見直されます。
対象となる子の範囲
・小学校3年生修了まで
取得事由の拡大
・感染症に伴う学級閉鎖等、入園(入学)式、卒園式を追加
労使協定の締結により除外できる労働者
・継続雇用期間6か月未満の労働者にかかる除外規定を撤廃
所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
所定外労働の制限(残業免除)の請求可能な労働者が、「3歳に満たない子」を養育する労働者から、「小学校就学前の子」を養育する労働者へと対象が拡大します。
短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加
3歳に満たない子を養育する労働者に関し、短時間勤務制度を講ずることが困難な場合、労使協定により対象外とすることが可能ですが、その場合は当該労働者につき代替措置を講じる必要があります。この代替措置に、テレワークが追加されます。
育児のためのテレワーク導入(努力義務)
3歳になるまでの子を養育する労働者に対しては、テレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主に努力義務化されます。
育児休業取得状況の公表義務適用拡大
育児休業等の取得状況の公表が、従業員数300人超の企業に義務付けられます(現行では従業員数1000人超の企業)。公表内容は従前通り、男性の「育児休業等の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」です。
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