厚労省、「カスハラ」の対策を義務付けへ 就活セクハラ、自爆営業についても防止指針を示す
月刊総務 編集部
最終更新日:
2024年12月17日

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厚生労働省は12月16日、従業員が顧客らから暴言を受けるなど理不尽な要求を突きつけられる「カスタマーハラスメント(カスハラ)」について、カスハラ行為を定義し、その防止対策を企業に義務付ける方針を決めた。
厚労省は、従業員保護に向けて、労働施策総合推進法(パワハラ防止法)に相談窓口の設置するなどの体制整備を盛り込み、来年の通常国会に関連法案を提出し、成立を目指す。
「カスハラ」、顧客だけでなく、施設の近隣住民も対象に
16日に開かれた厚労省の諮問機関である労働政策審議会の雇用環境・均等分科会に、カスタマーハラスメント対策の策定を企業に義務付ける内容を柱とするパワハラ防止法改正に向けた報告書案を提示し、大筋で了承された。
報告書案では、以下の3つの要素を満たすものを「カスハラ」と定義した。
- 顧客や取引先、施設利用者、その他の利害関係者が行うこと
- 言動が社会通念上相当な範囲を超えること
- 就業環境が害されること
「施設利用者」は、駅、空港、病院、学校、福祉施設、公共施設などを想定し、「利害関係者」は顧客だけでなく、施設の近隣住民なども含まれるとの考えを示した。
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