本稿では、今年に施行等される法令の中で民法の改正点をピックアップしてご紹介します。
監修◎和田倉門法律事務所 弁護士 野村 彩さん
いわゆる「所有者不明土地」が社会問題として注目されている。所有者がわからない土地は、利用や管理が難しく、公共事業や災害復興の妨げとなっている。
この問題に対応するための各種法令改正等の一環として、本稿では民法改正を中心に記載するが、このほか、所有者不明土地対策としての不動産登記法改正の一部、相続土地国庫帰属制度も、2023年に施行される。
相隣関係規定の見直し
隣地の所有者が不明であると、隣地の利用や枝の切り取り等に必要となる同意を得ることができず、土地の円滑な利活用が困難となる。そこで、隣地の適正使用に向けて相隣関係規定の見直しが行われる。
改正概要
隣地使用権のルールの見直し
旧民法で隣地使用権が認められる要件は「境界またはその付近において障壁または建物を築造しまたは修繕するため必要な範囲」に限られていた。
今回の改正では隣地使用権の範囲が拡大され、以下の3つの場合には隣地を使用することが認められた。
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