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2022年は、育児・介護休業法や道路交通法、年金関連の制度が段階的に施行されます。本稿では今年1月に施行される法令の中で、総務業務に関連するものをピックアップしました。事前に確認し、総務業務に役立てていきましょう。
監修◎和田倉門法律事務所 弁護士 野村 彩さん
総務部門が押さえておくべき 2022(令和4)年に施行の法令改正情報(2)はこちら
総務部門が押さえておくべき 2022(令和4)年に施行の法令改正情報(3)はこちら
雇用保険法(1月1日〜)
雇用保険マルチジョブホルダー制度の新設
兼業・副業をする65歳以上の労働者が次の加入要件を満たす場合、特例的に雇用保険の被保険者となることができます。
- 複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
- 2つの事業所の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
- 2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること
なお、雇用保険に加入できるのは2つの事業所までです。また、加入要件を満たしていても、労働者から申し出がないと適用されません。
失業した場合には、一定の要件を満たせば、高年齢求職者給付金(被保険者期間に応じて基本手当日額の30日分または50日分)を一時金で受給できるようになります。
※1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満である者に限る。
健康保険法(1月1日〜)
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