知らないと危険!著作権・肖像権

知らないと危険!著作権・肖像権(その3)

行政書士のぞみ合同事務所  のぞみ総研 法務アドバイザー 日野 孝次朗
最終更新日:
2013年02月21日

無断コピーは犯罪だと思いますか?

著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。

これは著作権法第21条に書いてある条文です。

これを見ていただくと、著作物というものを複製することができるのは著作者だけだ、という意味をご理解いただけるでしょうか。つまり、著作者でない人は著作物というものを複製することはできないのだ、ということになります。

続きは無料の会員登録後にお読みいただけます。

  • ・組織の強化・支援を推進する記事が読める
  • ・総務部門の実務に役立つ最新情報をメールでキャッチ
  • ・すぐに使える資料・書式をダウンロードして効率的に業務推進
  • ・ノウハウ習得・スキルアップが可能なeラーニングコンテンツの利用が可能に

※掲載されている情報は記事公開時点のものです。最新の情報と異なる場合があります。

著者プロフィール

hino_photo

行政書士のぞみ合同事務所  のぞみ総研 法務アドバイザー
日野 孝次朗

略歴
1992年 明治大学法学部法律学科卒業
1992年 成田税関支署勤務
1998年 行政書士事務所開設
2004年 のぞみ合同事務所開設
2008年 株式会社のぞみ総研設立 同社取締役就任


関連記事

  • 【給与計算の実態調査】給与計算ソフトを導入している企業の半数で「属人化」「業務時間」が課題に PR
  • 3つの時刻記録と7つのデータ抽出で働き方を徹底的に可視化 特許も取得した就業管理方法とは PR
  • 小規模事業所でも利用できるオフィスコンビニから、交流生まれるカフェスペースの運用まで対応 PR

特別企画、サービス