知らないと危険!著作権・肖像権

知らないと危険!著作権・肖像権(その3)

行政書士のぞみ合同事務所  のぞみ総研 法務アドバイザー 日野 孝次朗
最終更新日:
2013年02月21日

無断コピーは犯罪だと思いますか?

著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。

これは著作権法第21条に書いてある条文です。

これを見ていただくと、著作物というものを複製することができるのは著作者だけだ、という意味をご理解いただけるでしょうか。つまり、著作者でない人は著作物というものを複製することはできないのだ、ということになります。

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