知らないと危険!著作権・肖像権

知らないと危険!著作権・肖像権(その12)

行政書士のぞみ合同事務所  のぞみ総研 法務アドバイザー 日野 孝次朗
最終更新日:
2013年06月27日

ダウンロード違法化の意味について知っていますか?

前回において、ダウンロードは複製でもあるということを説明しました。ダウンロードによる複製には、複製権侵害になる場合とそうでない場合があるということでした。

私的使用を目的とするダウンロード(複製)なら違法ではないし、インターネットを利用するためにやむを得ないような一時的な記録(いわゆる一時ファイルとしての保存)であれば、これも違法ではないのですが、それ以外のダウンロードは複製権を侵害するという意味で違法の恐れありということになります。

たとえば、私的使用の目的以外で音楽や映像を意図的にダウンロードしていたとすれば、それは著作権侵害だという理論が成り立つということです。

そして平成22年1月1日から新しい著作権法が施行されたことにより、たとえ私的使用目的のダウンロードであったとしても、一定の条件を満たせば複製権侵害になってしまうということになりました。

これは今回の改正著作権法の目玉であり、「違法コンテンツのダウンロード違法化」というタイトルでニュースになっていた部分です。

注目すべき点は、

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