労働トラブルを避けるために

労働トラブルを避けるために 第5回:人員削減をするときの注意点とは?

弁護士法人ポート 川越中央法律事務所  間川 清
最終更新日:
2013年04月16日

【事例】

当社は中規模の製造業者です。今般長年の不況のせいで仕事の受注量が激減しています。このままいくと年内には資金ショートするかもしれません。

現状では明らかに従業員が多すぎて、遊んでしまっている従業員がたくさんいます。なんとか従業員を減らし、人件費を押さえて不況の今を乗り切りたいと考えています。

ただ、日本の法律では、正社員を解雇することはとても難しいことであると聞いています。どのように対処すればいいのでしょうか?

1. 解雇が困難な日本の労働法

日本の法律では、解雇は会社が自由にできるものではなく、労働契約法第16条の条件を守る必要があります。労働契約法第16条は次のように規定しています。

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※掲載されている情報は記事公開時点のものです。最新の情報と異なる場合があります。

著者プロフィール

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弁護士法人ポート 川越中央法律事務所
間川 清

経歴
【1978年】
埼玉県所沢市出身
【2003年】
司法試験合格
【2005年】
高井伸夫法律事務所入所
会社側の立場で労働事件を専門に扱う。解雇事件、残業代請求事件、労働審判事件、団体交渉案件、セクハラ、パワハラ事件など300件以上の労働トラブルの解決、訴訟案件を担当。
また、1部上場企業の顧問弁護士として、企業内で日常的に起こる労働トラブルのアドバイスを行う。
【2007年】
上野ポート法律事務所入所
【2008年】
川越中央法律事務所 開業
経営者として法律事務所を運営しながら、専門分野である労働トラブルの相談を扱う。

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