従業員の育休取得をあと押しする 改正育児・介護休業法への対応
育児・介護休業法と改正の趣旨・背景
日本橋人事賃金コンサルタント・社会保険労務士小岩事務所 代表 特定社会保険労務士 小岩 和男
最終更新日:
2021年11月22日
2022年4月1日より、改正育児・介護休業法が順次施行されます。男性の育休取得をあと押しするものも多く、男女とも働きやすい環境を整備していくためにも、きちんと改正内容を理解しておく必要があります。本稿では、同法の概要と改正の趣旨・背景について解説していきます。
育児・介護休業法とは
育児・介護休業法には、育児休業および介護休業・子の看護休暇および介護休暇に関する制度、その他所定労働時間等に関し、事業主が講ずべき措置、育児または家族の介護を行う労働者等に対する支援措置を講ずること等が規定されています。同法は時代の要請によってその都度改正が繰り返されてきました。
直近の数年間を見てみると、子が保育所などに入所できず男女労働者が退職を余儀なくされる事態を防ぐため、育児休業などを取得しやすい就業環境の整備等を進められるよう2017年10月に改正法が施行されました。これにより、子が保育所等に入れない場合、最長2歳まで育児休業の再延長が可能になりました。また、子供が生まれる予定の労働者に育児休業等の制度等を知らせることや未就学児を育てながら働く方が子育てしやすいよう、育児に関する目的で利用できる休暇制度を設けることが事業主の努力義務として創設されました。
2020年6月の法改正では、職場におけるハラスメント防止対策を強化するため、国、事業主および労働者の責務の明確化や職場における育児休業等に関するハラスメントについて相談したこと等を理由とする不利益取り扱いが禁止されました。
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