総務部門が押さえておくべき 2024(令和6)年施行の法令改正情報

ついに「2024年問題」が迫る! 4月から施行の障害者差別解消法、改善基準告示等の改正点

月刊総務 編集部
最終更新日:
2024年01月22日
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前回「注目は労働条件の明示ルール変更 4月から施行の労働基準法施行規則・職業安定法施行規則の改正点」では4月1日から施行される労働基準法施行規則・職業安定法施行規則の改正について解説しました。今回も4月1日から施行の障害者雇用促進法、障害者差別解消法、改善基準告示、労働基準法、労働安全衛生規則の改正についてお伝えします。

監修◎和田倉門法律事務所 弁護士 野村 彩さん

障がい者雇用の質の向上の推進(障害者雇用促進法)

障がい者の法定雇用率の引き上げ

現在2.3%の法定雇用率が、4月より2.5%に引き上げとなります。それに伴い、障がい者を1人雇用しなければならない事業主の対象が、従業員40.0人以上へ広がります。

図表:障がい者の法定雇用率

出所:厚生労働省「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」
(※画像クリックで拡大)

短時間労働者の実雇用率算定方法の変更

週所定労働時間が10時間以上20時間未満の精神障がい者、重度身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者の方を雇用した場合において、実雇用率上、1人をもって0.5人と算定します。

なお、週10時間以上20時間未満で働く障がい者を雇用する事業主に対して支給していた特例給付金は、本改正施行をもって廃止となります。

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