総務部門が押さえておくべき 2024(令和6)年施行の法令改正情報
施行直前で慌てないように! チェックしておきたい今秋、今冬に施行予定の法令改正情報
月刊総務 編集部
最終更新日:
2024年01月29日

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前回『ついに「2024年問題」が迫る! 4月から施行の障害者差別解消法、改善基準告示等の改正点』では4月1日から施行される障害者雇用促進法、障害者差別解消法、改善基準告示、労働基準法、労働安全衛生規則の改正について解説しました。今回は10月1日から施行の厚生年金保険法、12月1日から施行の確定拠出年金法、2024年秋頃までに施行予定のフリーランス・事業者間取引適正化等法、マイナンバー法、医療保険各法の改正についてお伝えします。
監修◎和田倉門法律事務所 弁護士 野村 彩さん
【10月1日施行】社会保険適用の拡大(厚生年金保険法)
従業員数51~100人の企業で働くパート・アルバイトが新たに社会保険の適用になります。
従業員数のカウント方法
従業員数は(A)+(B)の合計「現在の厚生年金保険の適用対象者」です。
(A)フルタイムの従業員数
(B)週労働時間がフルタイムの4分の3以上の従業員数(パート・アルバイトを含む)
(B)は週労働時間および月労働日数がフルタイムの4分の3以上の従業員数です。原則として、従業員数の基準を常時(※5)上回る場合には、適用対象になります。
※5 自主的に判断し、速やかに届け出る必要あり。直近12か月のうち6か月で基準を上回ると日本年金機構において適用
また、法人は法人番号が同一の全企業を合計して、個人事業所は個々の事業所ごとにカウントします。
加入対象者
対象となる従業員は、以下の条件を全て満たす必要があります。
- 週の所定労働時間が20時間以上30時間未満(週所定労働時間が40時間の企業の場合)
- 契約上の所定労働時間であり、臨時に生じた残業時間は含みません。契約上20時間に満たない場合でも、実労働時間が2か月連続で週20時間以上となり、なお引き続くと見込まれる場合には、3か月目から保険加入とします。
- 1か月当たりの給料が8万8000円以上であること(基本給および諸手当を指す。賞与・残業代・臨時的な賃金等は含まない)
- 2か月を超えて雇用される見込みがあること
- 学生でないこと(休学中や夜間学生は加入対象)
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