総務部門が押さえておくべき 2024(令和6)年施行の法令改正情報

注目は労働条件の明示ルール変更 4月から施行の労働基準法施行規則・職業安定法施行規則の改正点

月刊総務オンライン編集部
最終更新日:
2024年01月15日
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前回「知的財産制度が見直しへ 1月・4月施行の商標法、不正競争防止法等の改正点」では1月1日、4月1日から施行される知的財産権関連法について解説しました。今回は、4月1日から施行の労働基準法施行規則・職業安定法施行規則の改正についてお伝えします。

監修◎和田倉門法律事務所 弁護士 野村 彩さん

労働条件明示のルールの変更(労働基準法施行規則)

労働契約の締結・更新のタイミングの労働条件明示事項が追加されます。

図表:労働契約の締結・更新のタイミングの労働条件明示事項の追加

出所:厚生労働省「2024年4月から労働条件明示のルールが変わります」
(※画像クリックで拡大)

就業場所・業務の変更の範囲の明示(全ての労働者)

全ての労働契約の締結と有期労働契約の更新のタイミングごとに、雇い入れ直後の「就業場所・業務の内容」に加え、これらの「変更の範囲(将来の配置転換などによって変わり得る就業場所・業務の範囲)」についても明示が必要になります。

更新上限の明示(有期契約労働者)

有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに、更新上限(有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容を明示します。

また、最初の契約締結よりあとに更新上限を新たに設ける場合や最初の契約締結の際に設けていた更新上限を短縮する場合には、あらかじめ(更新上限の新設・短縮をする前のタイミングで)その理由を労働者に説明しなければなりません。

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