令和6年度の税制改正、飲食費の上限が1万円に 「賃上げ税制」では新たに5年の繰り越し控除

月刊総務 編集部
最終更新日:
2024年01月05日
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日本商工会議所は12月26日、中小企業向けに2024年度の税制改正のポイントをまとめた資料を公表した。この資料では、政府が中小企業にも賃上げや設備投資を促すための税制措置が記されている。

飲食費の上限が18年ぶりに変更 地方移転や少額設備への特例措置は継続

企業が地方へ移転したり、地方での拠点強化を行った場合の減税措置が2年延長される。また、減税の対象となる施設が拡充され、インサイドセールス部門やオフィス内に整備する保育施設なども対象となる。

この減税措置を受けるためには、事業所移転などの計画を作成し、知事の認定を受ける必要がある。

また、椅子など30万円未満の減価償却資産を取得した場合、即時償却(全額損金算入)できる措置が2年延長される。限度額は年間合計300万円。

交際費に関しては、交際費を800万円まで全額損金算入できる中小企業向けの特例措置が、3年延長される。

また、今回新たに交際費から除外される飲食費(1回1人当たり)の上限5000円が、1万円に引き上げられる。飲食費の上限金額は、2006年に定められてから18年ぶりの改正。

従来の金額を基準とした社内規定や慣例を変える必要があるので、注意したい。

中小企業向け賃上げ促進税制では、新たに5年の繰り越し控除

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