違反運転の下命・容認の禁止義務が守られなかったときに科せられる自動車の使用制限とは、最高6カ月を越えない範囲でその違反行為に使用された自動車の使用を制限するというものである。違反運転の下命・容認の禁止義務に該当する違反運転により、制限を受けるが、人身事故を起こしてしまうと、さらに厳しい処分が行われる。使用制限を受けた自動車には、運転禁止の標章が貼られるが、この標章を取り除いたりすることに対しても処罰が科せられる。その他、同一事業所のドライバーが、駐車違反、最高速度違反、過積載運転や過労運転を行い、使用者・事業主が安全運転管理を実施していないと見なされた場合、公安委員会はその使用者・事業主に、違反運転の防止を指示することができ、指示を受けた社用車が指示後1年以内に同様の違反運転を繰り返した場合、その社用車は最高3カ月を越えない範囲で使用が禁止される。
(執筆:『月刊総務』)