安全運転管理業務:違反運転の下命・容認の禁止

最終更新日:2010年03月02日

使用者・事業主、安全運転管理者が次に挙げる違反運転をドライバーに命じたり、ドライバーがこれらの違反運転をすることを知っていながら容認することは、道路交通法上で禁止されている。

(1) 無免許運転

(2) 最高速度制限違反運転

(3) 酒気帯び運転

(4) 過労運転

(5) 大型自動車等無資格運転

(6) 積載制限違反運転

(7) 車両の放置行為

従って、そもそも、違反運転を行わなければ業務を達成できないような運行計画を立てることは、違反運転の容認行為と見なされることになる。そして、違反運転の下命・容認の禁止義務が守られなかったときは、次の処罰が科せられる。

(1) ドライバー、安全運転管理者の処罰

(2) 使用者・事業主の両罰規定による処罰

(3) 違反行為に使用された自動車に対する自動車の使用制限

(執筆:『月刊総務』)

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