営業用として社用車を利用するような業態の企業では、運行計画を作成するまでもないが、バス、トラックによる輸送会社やタクシー会社では、この運行計画の作成が重要な業務となってくる。安全運転管理の観点だけではなく、事業運営上必要となってくる。安全運転管理の観点から運行計画を考えると、その目的は、無理な運転によりドライバーが過労運転となり、それが原因で居眠り運転等により生ずる交通事故を防止するために、安全運転の確保ができる運行計画を作成することとなる。輸送会社以外の会社で、営業車両として使用する会社でも、運転日誌と営業日報により、各ドライバーの運行状況が把握できる。移動手段が社用車のみとなる営業担当については、時々、このようなチェックを行い、無理な運転がないかどうか、運行状況を把握しておく必要がある。
(執筆:『月刊総務』)