安全運転管理業務:業務の概要

最終更新日:2010年03月10日

安全運転管理実務の最高責任者として選任された安全運転管理者には、道路交通法により最低限実施しなければならない業務が、次の通り定められている。運転者の適正把握、運行計画の作成、危険防止のための交替運転者の配置、異常気象時の対応、点呼と日常点検等の実施、運転日誌の備え付けと記録、安全運転講習会の開催によるドライバーへの安全運転指導である。これらの業務につき、使用者・事業主から与えられた権限をもとに、具体的に自社の事業形態に適したかたちで実施していくこととなる。法令で定められているから実施するのではなく、ドライバーを守るために実施するというスタンスに立ち行うことが重要である。また、逆に禁止義務として、違反運転の下命・容認の禁止が義務付けられており、その罰則としての、事業所としての自動車の使用制限が定められている。

(執筆:『月刊総務』)

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