法務関連 / 税務 / 固定資産税
固定資産税(償却資産)講座
第14回:コロナ特例
2021年01月08日
■正しい情報を得るには
自治体から、固定資産税(償却資産)申告書が発送されて、ほとんどの事業者のお手元に届いている頃だと思います。今年は、コロナ禍により、例年とまったく様相が異なっています。税の世界でも、いくつもの特例措置が講じられていますが、情報が錯綜(さくそう)している上、正しく理解されていない方々も多いのが現状です。
自治体の税を含めた情報を得るには、まず、各自治体のホームページを確認してください。そこのトップページには、自治体や行政が救済措置として打ち出しているあらゆる対応策が掲載されています。そして、税の猶予や減額の適用については、そこからそれぞれの項目を検索することになります。
地方税法については、今年は複数回、改正がされています。このような状況下で確実な情報を得るには、「地方税法の一部改正する法律」の条文を細かく読むことになります。正しい情報を得る基本は、第1次情報を確認することです。YouTubeや、伝播・拡散された情報の中には、伝える方の解釈が入っていたり、伝言ゲームのように誤っている場合があります。基本は「総務省」「税制改正」での検索で、その内容の確認をしていきましょう。
画像:総務省ホームページ
■コロナ特例
固定資産税の特例は、毎年、さまざまな種類のものが提示されるのですが、今回のコロナ特例については、大きく2種類あります。それが、「地方税法等の一部改正する法律」の第61条と第62条です。
地方税法等の一部を改正する法律
https://www.soumu.go.jp/main_content/000686045.pdf
償却資産は1月申告になりますが、第61条の特例減額の適用を受けるには税理士や認定経営革新等支援機関の事前確認資料が求められますので準備が必要になります。また、第62条は、「わが町特例」と呼ばれる範囲のもので、自治体によって特例になる対象資産が異なっているので、自治体への確認が必要です。質疑応答は省庁のホームページで確認することもあります。
また下記にて、本稿内容に触れています。参考にしてみてください。
・『月刊税理』ウェブセミナー12月号「元自治体職員がアドバイスする償却資産の固定資産税申告の実務」
・『月刊税』12月号(ぎょうせい出版)特集記事
・『元税務職員が調査事例からアドバイス 償却資産の固定資産税申告Q&A』(ぎょうせい出版)

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