固定資産税(償却資産)講座
固定資産税(償却資産)講座 第9回:固定資産台帳作成が経営の根幹だった(9)
一般財団法人 資産評価システム研究センター 特任講師 笹目 孝夫
最終更新日:
2017年09月28日
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続・「法人税・所得税法上の取り扱い」と「固定資産税(償却資産)の取り扱い」
税務調査員は「法人税・所得税法上の取り扱い」と「固定資産税(償却資産)の取り扱い」をどこまで理解しているかと尋ねたら、次に「固定資産台帳は、どのソフトで組まれ、どのような資産番号の振り方をしているか」について尋ねます。その前に、よく次のような質問を受けます。
「現在、不景気で生産ラインをストップしているような遊休資産も申告対象になる。ほかにも、すでに、償却済となった資産、これら国税は1円 (備忘価額) まで償却可能なのに、なぜ、固定資産税(償却資産)は残存価額が5%なのか。地方税はおかしくないのか」 法人税、所得税など国税に詳しい方ほど、このような質問をされます。どうしてなのでしょうか。
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