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何が変わる? 2027年4月から始まる「新リース会計基準」 現行の基準との違いをチェック

田中税務会計事務所 所長 田中 利征
最終更新日:
2025年03月27日

企業会計基準委員会(ASBJ)が公開し、2027年から適用される新リース会計基準の概要とポイントを解説します。

新リース会計基準とは

国際会計基準との整合性をはかるため、企業会計基準委員会(ASBJ)が2024年9月13日に公表したリース取引に関する会計基準が新リース会計基準です。新リース会計基準では、リース取引を借り手のバランスシートに記載することが求められており、全てのリースがオンバランスとなるためリース取引に伴う資産と負債が財務諸表に明確に反映されることになります。具体的には、借りている資産は「使用権資産」として計上し、将来支払うリース料は「リース負債」として計上します。

2027年4月1日以降に開始する事業年度からの適用となります。なお、2025年4月1日以降に始まる年度からの早期適用も認められています。新リース会計基準の適用に向けて社内体制の整備が重要です。会計財務を中心に従業員の教育も必要となるため、公認会計士などの専門家に相談しつつ早期の移行を進めましょう。

新基準が適用される企業は以下の通りです。

  • 上場企業とその子会社・関連会社
  • 資本金5億円以上または負債総額200億円以上の大会社
  • 監査等委員会設置会社
  • 指名委員会等設置会社
  • 会計監査人を任意設置した企業

なお、適用対象外となる企業では、「中小企業の会計に関する指針」に基づき、賃貸借処理を採用することができます。

現行のリース基準との違い

現行のリース会計基準では、リースは、ファイナンス・リースとオペレーティング・リースの2種類に分類されて以下の通りに処理します。

(1)ファイナンス・リース

  • リース資産とリース債務を貸借対照表に計上
  • 減価償却費や支払利息を損益計算書に計上

(2)オペレーティング・リース

  • 通常の賃貸借取引としてリース料を損益計算書に計上

※掲載されている情報は記事公開時点のものです。最新の情報と異なる場合があります。

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プロフィール

田中税務会計事務所 所長
田中 利征

税理士、経営コンサルタント、起業家サポートセンター代表、クリートジャパン株式会社取締役、戸田市経営アドバイザーも務める。「ピクシス(現・コラボ)わくわく・らんらん財務会計」の開発中心者。講演、著書多数。

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