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2025年度税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直しが行われました。本改正は、原則として、2025年12月1日に施行となり、2025年分以後の所得税について適用されます。そのため、2025年12月に行う年末調整など、2025年12月以後の源泉徴収事務が変更となりますが、2025年11月までの源泉徴収事務には変更が生じません。
基礎控除の見直し
48万円の基礎控除額が、合計所得金額に応じて次の通りに改正されました。
- 合計所得金額132万円以下:95万円
- 合計所得金額132万円超336万円以下:88万円(2027年分以後は58万円)
- 合計所得金額336万円超489万円以下:68万円(2027年分以後は58万円)
- 合計所得金額489万円超655万円以下:63万円(2027年分以後は58万円)
- 合計所得金額655万円超2350万円以下:58万円
合計所得金額が655万円以下の場合、58万円にそれぞれ37万円、30万円、10万円、5万円を加算した金額が基礎控除額となります。この加算は、居住者についてのみ適用があります。
合計所得金額2350万円超の場合の基礎控除額に変更はありません。
また、基礎控除額の改正に伴い、2026年分以後の「源泉徴収税額表」および公的年金等に係る源泉徴収税額の計算における控除額について、所要の改正が行われています。
給与所得控除の見直し
給与所得控除について、55万円の最低保障額が65万円に引き上げられました。給与所得控除の改正に伴い、2025年分以後の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」および2026年分以後の「源泉徴収税額表」が改正されています。
特定親族特別控除の創設
特定親族特別控除
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