総務の引き出し(税務)

注目は「年収の壁」見直し、103万から123万円へ 2025年度税制改正のポイント

田中税務会計事務所 所長 田中 利征
最終更新日:
2025年01月29日
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2025年度税制改正大綱が2024年12月27日に閣議決定されました。本税制改正は、「賃上げと投資が牽引する成長型経済」への移行を実現し、経済社会の構造変化等に対応するための税制改正とされています。本稿では、法人に関係する税務(給与計算を含む)を中心に、税制改正のポイントをまとめました。

法人課税

(1)中小企業者等の法人税の軽減税率の特例の延長等

所得の金額が年10億円を超える事業年度について、所得の金額のうち年800万円以下の金額に適用される税率を17%(現行:15%)に引き上げる等の見直しが行われ、適用期限が2年延長されます。

(2)中小企業経営強化税制の拡充等

特定経営力向上設備等に、その投資計画における年平均の投資利益率が7%以上となることが見込まれるものであることおよび経営規模の拡大を行うものとして経済産業大臣が定める要件に適合することにつき、経済産業大臣の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備(機械装置、工具、器具備品、建物及びその附属設備並びにソフトウエアで、一定の規模以上のもの)が追加され、あわせて所要の見直しが行われます。

(3)地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度の拡充等

特別償却率を50%に、税額控除率を5%に、それぞれ引き上げる措置について、その承認地域経済牽引事業者のその承認地域経済牽引事業が、指定業種に該当すること又は指定業種に該当する事業を行う事業者と直接の取引関係を有する一定の事業に該当すること等の要件を満たす場合を加えるほか、所要の見直しが行われます。

(4)地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の延長等

関係法令等が改正され、寄附活用事業を実施した認定地方公共団体が、寄附活用事業の完了の時及び各会計年度終了の時に、寄附活用事業を適切に実施していることを確認した書面を内閣総理大臣に提出しなければならないこととする等の措置が講じられることを前提にして、適用期限が3年延長されます。

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著者プロフィール

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田中税務会計事務所 所長
田中 利征

税理士、経営コンサルタント、起業家サポートセンター代表、クリートジャパン株式会社取締役、戸田市経営アドバイザーも務める。「ピクシス(現・コラボ)わくわく・らんらん財務会計」の開発中心者。講演、著書多数。

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