通報者も企業も守る 改正公益通報者保護法への対応
改正公益通報者保護法のポイント(2) 事業者等の義務
弁護士法人堂島法律事務所 日本国弁護士・米国ニューヨーク州弁護士・公認内部監査人・公認不正検査士 博士(法学) 弁護士 安田 健一
最終更新日:
2022年04月20日

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組織の不正を未然に防ぎ、通報者を保護するための制度「公益通報者保護法」。2022年6月1日の改正法施行により、対象となる事業主には、内部公益通報対応体制の整備が義務化されます。ここでは、改正法のポイントととなる、事業者等の義務について解説します。
改正公益通報者保護法のポイント(1) 公益通報者の保護の拡大はこちら
事業者等の義務
前述した公益通報者保護の拡大が、すでに存在した制度の修正である一方、事業者等の義務は、今回の改正によって新たな制度・法的義務を定めるものです。
改正法では、事業者に対し、次の義務を課しています。
- 公益通報を受け、通報対象事実の調査をし、およびその是正に必要な措置をとる業務を行う者である「従事者」(改正法の条文では「公益通報対応業務従事者」と表現)を定める義務(改正法第11条第1項)
- その他、公益通報に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置をとる義務(同条第2項)
ただし、常時使用する労働者の数が300人以下の事業者については、これらの義務は努力義務とされています(同条第3項)。
従事者とは
事業者指針第3条第1項では、従事者の定義について、「事業者は、内部公益通報受付窓口において受け付ける内部公益通報に関して公益通報対応業務を行う者であり、かつ、当該業務に関して公益通報者を特定させる事項を伝達される者を、従事者として定めなければならない」と定めています。
この定義をさらに分解すると、次の条件を満たす者が従事者となります。
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