改正公益通報者保護法を踏まえた内部通報制度の整備

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組織の不正を未然に防ぎ、通報者を保護するための制度「公益通報者保護法」。2022年6月1日の改正法施行により、対象となる事業主には、内部公益通報対応体制の整備が義務化されます。ここでは、改正法を踏まえ、規程や体制をどう整備するべきか、見ていきます。
規程の作成・改訂
事業者指針でも明記されているように、「制度」として内部通報制度を制定する以上、その根拠である内部規程を作ることは必須です。すでに規程を有していた会社でも、今回の公益通報者保護法の改正や事業者指針の制定に伴い、一定の修正が必要な場合がほとんどでしょう。
内部規程では、内部通報制度の責任者、内部通報制度を利用できる者の範囲、内部通報の対象となる行為の範囲、内部通報がなされた場合の窓口部署、通報を受け付けた後の調査・是正措置・フィードバック等の処理体制を定めます。改正法に沿って、従事者の指定に関する規定も必要になるでしょう。もちろん、通報・対応制度の見直しをする場合(後述)には、それに沿って規程を修正する必要もあります。
会社が設置する内部通報窓口の通報対象行為は、公益通報者保護法の対象となる行為(刑事罰の対象。改正法を前提にしても、それに加えて過料の対象のみ)に限定せず、広く不祥事・問題行為について通報が可能とするべきですし、そのような例が一般的です。
加えて、内部通報者の保護のために、通報者への不利益な取り扱いの禁止や通報者を探索する行為を禁止する旨を定めます。併せて、従事者の秘密保持義務が改正法によって定められましたが、内部規程においても、従事者に限らず事業者の役職員が秘密保持義務を負う旨を明記すべきです。
通報・対応体制の見直し
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