総務のマニュアル
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取得する側も送り出す側も働きやすい職場に 育児・介護休業の手続きと体制整備のポイント
従業員から「産後パパ育休」の申し出、総務が対応することは? 育児・介護休業取得の手続きフロー
社会保険労務士 佐佐木 由美子
最終更新日:
2023年11月13日
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前回「御社の就業規則はきちんと反映されている? 2022~2023年育児・介護休業法改正点総ざらい」では、育児・介護休業法の改正の背景と改正ポイントについて解説しました。今回は、実際に育児・介護休業の申し出があった場合や社会保険手続きの流れを中心に解説します。
育児休業の取得と社会保険料免除、給付金申請の手続き
育児休業は、原則として子が1歳になるまで希望する期間、取得することができます。一方、出生時育児休業(産後パパ育休)は、子の出生後8週間の間に28日間まで2回に分割して取得することができます。男性従業員の場合、産後パパ育休を取得してから育児休業を子が1歳になるまでの間に分割して取得することもできますし、最初から育児休業を取得することも可能です。
(1)育児休業・産後パパ育休の申し出から取得までの手続き
ここでは男性従業員が初めて「産後パパ育休」や「育児休業」を取得することを想定して、具体的な手続きフローについて見ていきます。女性の場合は、育児休業の前に産前産後休業がある点にご留意ください。
1. 配偶者の妊娠報告
配偶者の妊娠がわかったら、会社にその旨を報告してもらいます。
2. 個別の周知・意向確認
休業の申し出を受けた従業員に対して、育児休業・産後パパ育休に関する制度と申し出先、育児休業給付に関すること、休業中の社会保険料の取り扱いについて周知を行った上、育休を取る意向があるかどうか確認を行います。出産予定日の1か月半以上前に申し出を受けた場合は、出産予定日の1か月前までに周知・意向確認を実施するようにします。
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