総務のマニュアル施行前に見直しておきたい安全運転管理業務のポイント〜アルコール検知器による酒気帯び確認の適切な対応〜

改正道路交通法におけるQ&A

特定社会保険労務士 中小企業診断士 坂本 直紀
最終更新日:
2022年09月12日
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業務上、会社の自動車を運転する従業員がいる企業は、運転者について厳重な安全運転管理が必須です。道路交通法が改正され、2022年4月1日に「安全運転管理者による酒気帯びの有無の確認」が義務化。2022年10月1日からは、「アルコール検知器による酒気帯びの確認」が義務化されます。ここでは酒気帯び確認におけるポイントをQ&A形式で紹介していきます。

Q1 酒気帯びの有無を確認するタイミングはいつですか。

A1 業務としての運転前後です。ただし、必ずしも個々の運転の直前または直後にその都度行わなければならないものではなく、運転を含む業務の開始前や出勤時、および終了後や退勤時に行うことで足ります。

Q2 事業所の全従業員に対して、酒気帯びの確認をする必要がありますか。

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著者プロフィール

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特定社会保険労務士 中小企業診断士
坂本 直紀

人事コンサルタント。坂本直紀社会保険労務士法人 代表社員。特定社会保険労務士、中小企業診断士。就業規則、残業対策等の労務支援のほか、セミナー、社内研修講師としても活躍中。著書に『ストレスチェック制度 導入と実施後の実務がわかる本』(日本実業出版社)など多数。厚生労働省パワハラ対策企画委員会メンバー(2016年度~ 2018年度)。

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