総務のマニュアル
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施行前に見直しておきたい安全運転管理業務のポイント〜アルコール検知器による酒気帯び確認の適切な対応〜
安全運転管理者に求められる業務とは
特定社会保険労務士 中小企業診断士 坂本 直紀
最終更新日:
2022年09月08日

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業務上、会社の自動車を運転する従業員がいる企業は、運転者について厳重な安全運転管理が必須です。道路交通法が改正され、2022年4月1日に「安全運転管理者による酒気帯びの有無の確認」が義務化。2022年10月1日からは、「アルコール検知器による酒気帯びの確認」が義務化されます※。ここでは、安全運転管理者の選任の要件と求められる業務について確認していきます。
安全運転管理者等の選任義務
一定台数以上の自動車の使用者は、自動車の安全な運転に必要な業務を行わせるため、その使用の本拠ごとに、安全運転管理者、副安全運転管理者を選任することとされています(道路交通法第74条の3第1項、第4項)。具体的には次の通りです。
安全運転管理者の選任
乗車定員が11人以上の自動車にあっては1台、その他の自動車にあっては5台以上を使用している事業所(自動車使用の本拠)ごとに1人を選任します。なお、自動二輪車は1台を0.5台として計算することになります(道路交通法施行規則第9条の8)。
副安全運転管理者の選任
自動車の台数によって、副安全運転管理者の選任人数は異なります。選任を必要とする自動車の台数は20台以上となっています。その上で、図表1に示す通り、20台ごとに1人の追加選任が必要となります。(道路交通法施行規則第9条の11)。
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